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東京薬業健康保険組合 組合員の皆さま専用ページ
 東京薬業共済会では、日常生活における被害事故等に備え、法的トラブルの解決に要する弁護士費用を補償する保険として「弁護のちから」を販売します。

弁護のちからのサイトへのログイン可能期間は、10月1日から10月31日です。

ログイン可能期間以外のお名前、ご住所、預金口座等の各種変更については、取扱代理店へご連絡ください。

パンフレットがダウンロードできます
お手続き方法
・新規のご加入
・お名前、ご住所等の連絡先の変更
・脱退

WEBのお手続き入口はこちらです

「東京薬業共済会の団体保険」のお手続きをするための入り口ではありませんのでご注意ください。

募集期間及び締切日(新規加入募集期間は年1回 下記期間のみ)

募集期間:2023年10月1日(日)~10月31日(火)
締切日 :10月31日(火)23:59まで

上記以外のお手続きについて

口座の変更等のお手続きについては、取扱代理店にて承ります。
取扱代理店の東薬共済サービスまで、お電話ください。
有限会社 東薬共済サービス 
TEL:03-3500-5001  FAX:03-3500-5002

ご注意ください

お客様がご使用の端末のセキュリティが強い場合、正しく画面が表示されない場合があります。 その際は、セキュリティを下げていただくか、別の端末でお手続きをお願いいたします。

「弁護のちから」ってなに?

・路上を歩行中に自転車に追突され、ケガをした。

・子どもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。

・退去時に本来返還されるべき敷金が返ってこない。

日常に潜むあらゆる法的トラブルに巻き込まれたとき、「解決に要する弁護士費用」を保険として補償し、あなたをサポートするのが「弁護のちから」です。



特長その1: 「弁護のちから」が支える5つのトラブル
トラブルの当事者
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
 
トラブルの当事者
次の法的トラブルについては、調停等に要する弁護士への各種費用が対象となります。

人格権侵害(※2)

●こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。

●昔の交際相手からストーカー行為をされている。

●ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。

●電車で痴漢被害を受けた。

 

遺産分割調停

●兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。

●母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。

被害事故

●路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。

●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。

 

離婚調停(※3)

初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。

●夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。

●こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。

借地・借家

●賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。

●アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、家主が修理してくれない。

●借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。

 
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。
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以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。

自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル

医療ミスによる被害事故に関するトラブル

騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル

借金の利息の過払金請求に関するトラブル

顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル など

(※1)被保険者が親権を有する、未成年の子が対象となります。

(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。

(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。


特長その2: お支払いする「2種類の弁護士費用」保険金

国内補償(※)

弁護士委任費用保険金
弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士費用を補償します。

■保険金額(保険期間
1年間につき)

通算100万円 限度
■ お支払いする保険金の額
1つのトラブルに
関する弁護士等への委任にかかった費用
×(100%− 自己負担割合
10%
法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。

■保険金額(保険期間1年間につき)

通算10万円 限度
■ お支払いする保険金の額
1つのトラブルに関する 法律相談・書類作成にかかった費用 自己負担額
(免責金額)
1,000

(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。

相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」

保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。

「被害事故・嫌がらせ相談窓口」

被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。
警察OB等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。

※このページは、概要を説明したものです。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。



お問い合わせ先

取扱代理店 有限会社 東薬共済サービス
  〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-2
電話:03-3500-5001  FAX:03-3500-5002
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社
  〒160-8338 東京都新宿区西新宿1−26−1
損保ジャパン本社ビル
東京公務開発部東京公務課
電話:03-3349-5415  FAX:03-6388-0163
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
  損保ジャパン
  SJ23-06502 (2023年8月23日)


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